不動産売却相談室
Vol.20「不動産売却のメリット・デメリットを教えてください」
当社には「そもそも不動産を売却すると、どんなメリットがあるの?」というご相談も寄せられます。不動産は大切な資産ですから、売却した後に後悔したくないですよね。
そこで今回は、不動産売却のメリット・デメリットをまとめてご案内。売却に踏み切る前に確認しておきたいポイントについても触れますので、最後までお読みください。
不動産を売却するメリットとデメリット
ひと言で「不動産売却」といっても物件のコンディションや周辺環境、事情は人それぞれ。たとえば「相続した古い実家の活用方法がない」「よりよい家に住み替えたい」「固定資産税の負担に困っている…」など売却を考えるまでの経緯も異なります。
不動産を売却するメリットとデメリットを知った上で、課題解決につながる方法を検討しましょう。
不動産を売却するメリット
はじめに、不動産を売却するメリットをご紹介します。
その1:金銭的な負担を減らすことができる
土地や不動産にかかる「固定資産税」や「都市計画税」、不動産を維持するための管理費など、不動産を所有していることで金銭的な負担が発生します。固定資産税は不動産を活用していなくても毎年必ず支払わなければならず、特に地価の高いエリアほど重い負担を担います。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している方が納付する税金なので、それまでに不動産を売却できれば、税負担を軽減することができます。
その2:心理的な負担を減らすことができる
実は、不動産の所有による心理的な負担を感じている方も少なくありません。特に、空き家の状態になると家屋の劣化が加速度的に進行するため、不動産を活用していない方や古い家を相続した方、不動産から離れて暮らしている方は心配が多いのではないでしょうか。
さらに、庭の草木の処理が行き届いていないことで、ゴミを不法投棄されてしまったり、害虫・害獣が棲みついてしまったりというリスクも跳ね上がります。将来的に活用する予定がないようであれば、ご近所トラブルを招かないためにも早期に売却するのがおすすめです。
不動産を売却することができれば、管理を不動産会社に任せられますし、リノベーションによって新しい形に生まれ変わる可能性もあります。思い入れのある住宅だからこそ、劣化したまま放置するのではなく、次の活用方法を考えるのもひとつの手段といえるでしょう。
その3:現金化できる
不動産を売却することで、その価値を現金化することができます。
現金化すれば、資産運用に活用したり、新たな住まいを買う資金にもできますし、相続人同士で分割する際にも明瞭でトラブルになりにくいです。
今後の人生設計や資産運用を見据えて、不動産を売却されるケースも多数あります。
不動産を売却するデメリット
続いて、不動産を売却するデメリットについてもご案内します。
その1:売却には手間と時間がかかる
不動産の売却には、査定や内覧、売却手続きなどさまざまな工程を踏む必要があります。不動産会社が直接不動産を買い取る「買取」であれば、大幅に負担を減らすことができますが、やはり査定や必要書類の準備といった工程は不可欠です。
隣の土地との境界が曖昧な場合や権利問題が絡む場合などは、さらに調査が必要な可能性もあります。
いずれも売却には欠かせない手続きとはいえ、慣れていない方にとっては大きな負担になることは否めません。スムーズかつ少ない負担で売却を進めるためには、地元の情報に詳しく、手続きなどもサポートしてくれる不動産会社を選ぶことが大切です。
売却の流れについては、Vol.1 「不動産売却の流れが分からず、何を準備すればいいのか分かりません!」で詳しくご紹介しているので、こちらも合わせて参考にしてください。
その2:不動産売却時には諸費用が発生する
不動産の売却時には、印紙税や仲介手数料がかかります。
印紙税は売買契約書に必要なもので、不動産の売却額に合わせて5,000円〜60,000円ほどかかります。仲介手数料は、取り引きが成立した際に不動産会社に支払う成功報酬で、不動産売却額の「3%+6万円」が目安となります。
そのほか、隣接地との境界を明確にするための測量費(40万円前後)や不用品の処分費用等がかかる場合があります。
不動産売却に関する費用については、Vol.3 「不動産売却にどれくらい費用が掛かるか分かりません!」で詳しく解説しています。
売却した方がいい不動産とそのタイミング
不動産は所有していることでコストがかかるため、将来的に活用する見込みがない場合は早期の売却が得策です。ここからは、売却に向いている物件とその理由をお届けします。
相続した不動産は3年以内の売却がベスト
実家を相続した際、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却すると譲渡所得税の負担が軽くなる「取得費加算の特例」など節税につながる特例があります。
譲渡所得の計算では、収入金額(不動産の売却代金と固定資産税等精算金の合計額)から取得費と譲渡費用を控除しますが、「取得費加算の特例」はこの取得費に相続税の一部を上乗せできる特例です。特例を活用することで相続税も経費と見なせるため、売却益が減って譲渡所得税を安く抑えられます。
相続した不動産の売却については、Vol.16「相続した不動産を売却する際の注意点はありますか?」をご覧ください。
使い道のない空き家は売却の検討を
繰り返しになりますが、空き家は劣化の進みが早く、犯罪リスクの上昇や災害時の倒壊といったリスクが潜んでいます。そのため「空き家対策特別措置法」という法律があり、地方自治体に危険性の高い「特定空き家」と判断されると、固定資産税の「住宅用地特例」という優遇措置を受けられなくなってしまいます。
「住宅用地特例」では固定資産税が3分の1から最大6分の1まで軽減されているため、特例を受けられないとなると、これまでの3倍から6倍の税金を納めなければならなくなります。
過疎化や少子高齢化によって、ますます深刻になっている空き家問題。「管理が行き届かず、困っている…」「遠方で家を建てたため、地元に戻る予定がない」という方は、なるべく早期の売却を検討しましょう。
新潟で不動産売却を考えるなら越後ホームズに相談を
今回は、不動産売却によるメリット・デメリットを解説しました。特に、活用予定のない不動産や古い空き家は早期の売却が得策です。
越後ホームズでは、不動産買取15年以上の経験と豊富な実績をもとに、幅広いお悩みを解決に導いています。新潟で不動産売却を検討している方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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