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相続放棄とは?
カテゴリ:上手な不動産売却  / 投稿日付:2024/11/03 11:10

\相続放棄とは?/



 



相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか?

 

いえ、必ずしも受け取る必要はありません。
もしも受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、
「相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 



この2つの違いは何がありますか?

 

「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、
その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を
上回ることが前提で、マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、
超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 



相続財産が分からないときは、「限定承認」をした方が良さそうですね。

 

「限定承認」は相続人全員が合意し、
共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 



相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 

相続があることを知ってから3か月以内に
家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、相当の理由がある特殊な場合以外は、
「無条件」で相続することになります。

 



その他に何か気を付けることはありますか。

 

「相続放棄」も「限定承認」も相続開始の
被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

 

 



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