カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2024/11/03 14:45
月極の青空駐車場を所有していますが、
売却することは可能ですか?
もちろん売却することは可能です。
その際は、駐車場の賃貸契約はどうすればよいですか?
購入される方が、購入後にそのまま
貸駐車場として継続利用される事があります。
売却開始の際は、賃貸契約はそのままで良いと思います。
買いたい方が、建物を建築予定の場合だとどうなりますか?
その場合は、売主と買主のどちらの責任で
賃貸契約を解約するのかが重要です。
一般的にはどちらで解約することが多いですか?
ケースバイケースなので、
売買契約締結前に、お互いが協議して決めることとなります。
借家の契約解除は色々大変ですよね?駐車場も同じですか?
借家の場合は、貸主からの契約解除には
正当事由が必要となってきます。
貸主が使用する理由だけでなく、
立ち退き料なども必要となることが多いです。
これは借地借家法の規定によるものです。
駐車場の場合は、借地借家法の適用はないため
正当事由は必要とはなりません。
立ち退き料も必要ないんですね。
契約書に記載が無ければ必要ありません。
どれくらい前には言うのが良いのでしょうか?
契約書をご確認ください。
契約書に記載してある期日までに
解約の意向を先方に伝えなくてはなりません。
契約書に取り決めの記載がなかったら
どうすればよいでしょうか?
法的な規定はありません。
ただ、借りている方も、次の駐車場を探す為には時間が必要ですので、
1・2か月前にはお知らせする方が良いと思います。
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