不動産取引の手付金の金額について
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2024/11/04 11:33
売買契約締結の際に、売買代金の一部として
買主から売主へ手付金を支払う事が一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については、売主・買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても、売買金額やその他の条件と同じように
双方の合意で決定します。
一般的にはどれくらいなんですか?
一般的には、売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金、という事ですね。
ただし、宅建業者が売主で、
新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、
売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、
銀行等と保証委託契約をするなど、
手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから、
保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
また、買主様が物件価格の全額や
諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合は、
1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
手付金のある契約では、
売買契約締結後に買主の手付金放棄や
売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。
これは売主・買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。
不動産取引は個別性が高いので、
その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、
相談されるのが良いかと思います。
新潟県内の不動産売却・不動産買取・査定は、
株式会社越後ホームズにご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
TEL:025-385-7987
メール:baikyau@echigohomes.co.jp
★お問い合わせフォーム★
カテゴリ:上手な不動産売却 / 投稿日付:2024/11/04 11:33
\手付金の額は一般的にどれくらい?/
不動産の売買契約でも手付金がありますよね?売買契約締結の際に、売買代金の一部として
買主から売主へ手付金を支払う事が一般的です。
その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?
売買契約については、売主・買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても、売買金額やその他の条件と同じように
双方の合意で決定します。
一般的にはどれくらいなんですか?
一般的には、売買代金の1割を手付金とすることが多いかと思います。
3000万円の売買代金だと300万円の手付金、という事ですね。
ただし、宅建業者が売主で、
新築工事中やリフォーム前など未完成物件の場合、
売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、
銀行等と保証委託契約をするなど、
手付金の保全措置を講じる必要があります。
手続きの煩雑さなどから、
保全措置の必要のない金額で設定することが多いです。
また、買主様が物件価格の全額や
諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。
自己資金が少ない等の場合は、
1割より少額の手付金を希望されるケースもあります。
手付金のある契約では、
売買契約締結後に買主の手付金放棄や
売主の手付金倍返しで解除できる手付解除が設定されます。
これは売主・買主どちらの権利でもあります。
手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、
少なすぎると解除のハードルが低すぎる事になります。
不動産取引は個別性が高いので、
その手付金額とする理由を担当者に聞いたり、
相談されるのが良いかと思います。
新潟県内の不動産売却・不動産買取・査定は、
株式会社越後ホームズにご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
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